↓このページは大分県交通安全協会国東支部から豊崎分会に郵送された物のコピーです。

道路交通法 罰則強化

 この表は飲酒運転に関する部分だけを解りやすくまとめたものです。平成19年9月19日施行
  改正前は 改正後は
 
酒酔い運転
(法第65条第1項)
 
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
 
5年以下の懲役又は
100万円以下の
 
酒気帯び運転
(法第65条第1項)
 
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
 
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
 
飲酒検知拒否
(法第67条第3項)
30万円以下の罰金
 
3ヶ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金
 
救護義務違反
(法第72条第1項前段)
 
5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
 
10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
 
車両提供の禁止
(法第65条第2項)
 
(提供された運転手が)
 
酒酔い運転
した場合
酒気帯び運転
した場合
 
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
 
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類提供の禁止
(法第65条第3項)
 
(提供された運転手が)
 
酒酔い運転
した場合
 
酒気帯び運転
した場合
 
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
 
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
 
同乗の禁止
(法第65条第4項)
 
運転者が酒酔い運転の場合
(同乗者が酒酔い運転を認識)
 
運転者が酒酔い又は
酒気帯び運転(上記以外)
 
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
 
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
自転車の飲酒運転
 
自転車も車両
(軽車両です)
飲酒運転禁止
刑法 交通事故の罰則強化
 
「自動車運転過失致死傷罪」事故を起こした者に適用
7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
 
「危険運転致死傷罪」(二輪車にも適用)
20年以下の懲役
 

このページの資料は道路交通法を参考に作りました。 2007/12/2