| ご質問にお答えします MY邸に関するご質問やご意見を頂きましたのでお答えいたします。 これからも順次追加更新します。 |
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| ご質問 ご意見 | お答え |
| 建ぺい率、容積率を教えて | 建ぺい率 60% 敷地面積の60%建てられると言うことです。 建物の外周の柱又は壁の中心を結んだ面積と言うことになります。 この建物の場合は88.64uです。 敷地面積165.115ux0.6=99.069uまで建てられます。 88.64u<99.069uとなりOKと言う事です。 容積率 200% 敷地面積の200%の容積までの建物が建てられると言う事です。 敷地面積165.115x200%=330.23uの容積まで 建てられると言うことになります。 すなわち、この建物ですと 330.23u/88.54u=3.729階建ての建物が 建てられると言う事です。 しかしこの敷地は住居地域で高さの制限が ありますので2階建ての建物しか建てられません。 この建物は330.23u/88.54u=容積率 37.297%となります。 |
| 建築面積と床面積の違いは | 建築面積からポーチやスロープなどの部分を除いた面積が 床面積となります。 建築面積 88.54u−9.03u=79.51u |
| 面積などの端数はどうする? | 小数以下三桁まで計算し集計して小数以下三桁は切り捨てが原則です。 |
| 関係法令 (面積、高さの算定方法)
建築基準法施行令抜粋 建築基準法施行令全文 第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。) 第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と 道との間の部分の敷地は、算入しない。 二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。 以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他 これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、 その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。 ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は その部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、 当該建築物の建築面積に算入しない。 三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の 水平投影面積による。 四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に 規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の 算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は 自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。) の用途に供する部分の床面積を算入しない。 |
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